中古マンション入居後にかかる税金(不動産所得税)

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7.入居後

不動産取得税
不動産を取得した時にかかる地方税のことを指します。
(1)「住宅用の建物にかかる不動産取得税」と
(2)「住宅用の土地の取得にかかる不動産取得税」に分けられます。その計算式は (住宅の固定資産税評価額ー控除額)×税率3% となります。
※ 控除額は、一定の要件に該当する新築住宅について1,200万円 中古住宅は築年数に応じて100万円~1,200万円
※ 税率は平成21年3月31日までの取得に適用される数字です。その計算式は (土地の固定資産税評価額×1/2×税率3%)-控除額 となります。 ※ 税率は平成21年3月31日までの取得に適用される数字です。
※ 控除額について 一定の要件を満たす場合、土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2×(住宅の床面積×2〈上限200m2〉)×3%となります。(最低控除額:45,000円)

固定資産税(毎年)
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している人に対して、市町村が課税する地方税のことで、「固定資産税評価額×税率1.4%(標準)」という計算によって課税されます。新築住宅(床面積50m2以上~280m2以下)の場合、木造住宅などで3年間、マンションなどで5年間、それぞれ120m2までの居住部分に相当する税額が1/2軽減されます。住宅用の土地が200m2以下の場合は、評価額が1/6に軽減されます。200m2を超える土地は、超える面積分について評価額が1/3に軽減されます。

都市計画税(毎年)
都市計画事業や土地区画整理事業などの費用にあてることが目的の地方税で、「固定資産税評価額×税率(0.3%)(最高)」という計算によって課税されます。税率は市町村によって異なりますが、住宅用の土地は200m2以下の場合は、評価額が1/3に軽減され、200m2を超える土地に関しては、超える面積分について評価額が2/3に軽減されます。

管理費(毎月)
管理組合が日常的に行う管理業務に充てられる費用のことです。入居者から納められた管理費は、管理組合名義の口座に振り込まれ、事前に定められた計画に基づいて運用されます。

修繕積立金(毎月)
入居すると、将来の修繕に備えて毎月修繕金を積み立てていきます。毎月の負担が大きくならないよう、当初に少し大きな金額を集金する形式が一般的のようです。タイミングとしては、新築マンション購入時に必要となり、物件により金額は異なります。具体的な金額はその物件の管理会社が修繕計画にもとづいて設定していますが、その金額は概ね75円/m2~85円/m2が相場のようです。

駐車場代等(毎月)
駐車場の点検、保守費や清掃、電球交換等の管理費用というのがメインの使い道となります。メンテナンス費用の少ない平置き駐車場や自走式駐車場の場合、設定された金額によっては、管理費以外にも将来の駐車場の修繕費やマンション本体の修繕費にも充当できます。

住宅ローンの支払(毎月)
ローン融資の種類や金利、返済年数、ご自身の返済能力(年齢・収入・勤務年数)などによって異なります。

団体信用生命保険料(毎年)
団体信用生命保険(通常は略して「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済途中で借主が死亡、または高度障害になり返済能力を失った場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度です。銀行ローンでは多くの場合、金利に含まれるようです。民間金融機関からの借入れであれば、ほとんどの場合加入が義務付けられています。一方住宅金融公庫、フラット35からの借入れの場合、任意加入で2005年の保険料率は1年目が、100万円あたり約2800円となっています。借入金額に対する保険であるため、借入残高が減ると毎年払う金額は減少します。住宅金融公庫やフラット35を夫婦で収入合算して購入する場合、二人で加入することも可能です。当初1年目の保険料は二人分で、通常の1.55倍となっています。ちなみに民間金融機関で加入する場合は、金利に含まれるケースが多く、別途支払う必要はありません。